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相続税の延納ってなに?

そんなときに検討したいのが「延納」です。 相続税の延納とは、相続税を一定期間内に分割して納めることで、延納を利用すれば、負担を抑えて納税することができます。 ただし、延納を使うには条件が求められますし、手続きも複雑です。 税理士が、延納の概要や注意点、必要書類などを解説します。 1. 相続税の「延納」とは何か、「分納」とは何か 相続税の納税期限は、通常、故人が死亡した日の翌日から10カ月以内で、相続税は金銭で一括納付することが原則になります。 ただし、納税額が高額で故人の死後から10カ月以内での一括納付が困難な場合は、 納税者の申請により、納付を困難とする金額を限度に分割払い、つまり分納するこ とができます。 これを「延納」 と言います。

相続税を現金で支払えない額を延納と認められますか?

「金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること」とは「相続税を現金で支払えない額を延納と認めます」ということです。 よく間違いやすい点ですが、ここでいう“現金”とは相続した財産だけでなく延納を適用する相続人が持つ「財産」も含まれます。 つまり、相続した財産から支払うことに加えあなたが持っている現金を全て出しても、なお相続税の支払いができない場合にこの要件が満されます。 ただし、持っている現金全てといっても生活ができなくなるほどの金銭を要求されることはありません。 例えば、相続税が1,000万円で相続財産からは300万円しか支払えない。 あなたが銀行口座等に財産200万円を持っている場合、それら全てを捻出します。

相続税は分割払い(延納)できますか?

相続財産は現金だけに限らず、不動産や自動車、証券・国債地方債などの場合もあり、さらに相続人の間で遺産分割協議が整わないなどの理由で預金を凍結され、金銭一時納付の原則に従えない場合があります。 仮に金銭一時納付の原則に従えない場合には延滞税と無申告加算税が課されることになり、ただでさえ相続税の支払いに困惑しているところへ、さらなる動揺を強いられる結果となります。 そこで本稿では、相続税を支払うことが困難な相続人の不安を解消するため、延納ができる条件や期間、利子税についてわかりやすく解説したいと思います。 前述したように、相続税は分割払い(延納)することが可能です。 まずはどういった条件があるのかメリットやデメリットについてお伝えしましょう。

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